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- 青森港について|利用料金

港湾使用料 ※( )は外航船舶(青森県港湾管理条例より)

総トン数
1トンにつき |
(1)けい留時間12時間までの場合 |
4円72銭(4円50銭) |
| (2)けい留時間12時間を超える場合 |
イ.けい留時間24時間まで 6円30銭(6円) |
| ロ.けい留時間24時間を超える場合 3円15銭(3円) |
ただし、青森港本港地区の小型船舶用物揚場の使用については、船舶の長さ1メートルにつき月額2,016円とし青森港浅虫地区のヨットハーバーに係わる施設の使用料については次のとおりにする。
ただし、使用の期間が1月に満たない場合は、1日につき735円とする。
ただし、使用の期間が1月に満たない場合は、1日につき630円とする。



| (1)未舗装野積場 |
1日1平方メートルにつき 2円72銭 |
| (2)舗装野積場 |
1日1平方メートルにつき 4円40銭 |

| 接岸給水 |
1立方メートルにつき 651円(620円) |
[ 備考 ]
執務時間外の給水の場合は、料金の3割増とする。ただし、深夜の給水の場合は料金の5割増しとする。

(1)工作物を設置する場合
((3)及び(4)の場合を除く。) |
年額近傍類似地の時価の100分の4に相等する額 |
| (2)工作物を設置しない場合 |
1日1平方メートルにつき 2円60銭 |
| (3)電柱・支柱・支線を配置する場合 |
年額1本につき 1,500円 |
(4)水道管、ガス管等を設置する場合
年額1メートルにつき |
99円
(臨港道路敷地は除く) |

(1) 総トン数3千トン未満の船舶
| イ.使用時間1時間まで |
48,300円(46,000円)
|
| ロ.使用時間1時間を超える場合 |
超過時間30分までごとに 24,150円(23,000円) |
(2) 総トン数3千トン未満以上5千トン未満の船舶
| イ.使用時間1時間まで |
64,050円(61,000円) |
| ロ.使用時間1時間を超える場合 |
超過時間30分までごとに 32,025円(30,500円) |
(3) 総トン数5千トン以上7千トン未満の船舶
| イ.使用時間1時間まで |
71,400円(68,000円) |
| ロ.使用時間1時間を超える場合 |
超過時間30分までごとに 35,700円(34,000円) |
(4) 総トン数7千トン以上1万トン未満の船舶
| イ.使用時間1時間まで |
80,850円(77,000円) |
| ロ.使用時間1時間を超える場合 |
超過時間30分までごとに 40,425円(38,500円) |
(5) 総トン数1万トン以上1万5千トン未満の船舶
| イ.使用時間1時間まで |
116,550円(111,000円) |
| ロ.使用時間1時間を超える場合 |
超過時間30分までごとに 58,275円(55,500円) |
(6) 総トン数1万5千トン以上2万トン未満の船舶
| イ.使用時間1時間まで |
157,500円(150,000円) |
| ロ.使用時間1時間を超える場合 |
超過時間30分までごとに 78,750円(75,000円) |
(7) 総トン数2万トン以上2万5千トン未満の船舶
| イ.使用時間1時間まで |
180,600円(172,000円) |
| ロ.使用時間1時間を超える場合 |
超過時間30分までごとに 90,300円(86,000円) |
(8) 総トン数2万5千トン以上3万トン未満の船舶
| イ.使用時間1時間まで |
202,650円(193,000円) |
| ロ.使用時間1時間を超える場合 |
超過時間30分までごとに 101,325円(96,500円) |
(9) 総トン数3万トン以上の船舶
| イ.使用時間1時間まで |
234,150円(223,000円) |
| ロ.使用時間1時間を超える場合 |
超過時間30分までごとに 117,075円(111,500円) |
[ 備考 ]
執務時間外又は荒天(昭和28年2月20日運輸省告示第58号に規定する気象庁風浪階級表の風浪階級4以上をいう。)の使用の場合は、(1)から(9)までの料金の5割増とする。
ただし、深夜の場合は(1)から(9)までの料金の10割増とする。


| (1)艇庫 |
ヨット1艇につき 月額8,925円 |
| (2)艇庫以外の施設 |
ヨット1艇につき 月額5,775円 |
ただし、使用の期間が1月に満たない場合は、1日につき315円とする。

| 総トン数1トンにつき |
外航船舶 2円 |
| 内航船舶 1円5銭 |
ただし、港湾法44条の2第1項ただし書に規定する船舶および総トン数700トン未満の船舶並びに避難船を除く。
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