この制度は、国際化推進協議会が,クルーズ客船を所有している船会社等の皆様にまた寄港していただくよう必要な資金を助成するものです。
船会社又はその代理者である船舶代理店で次のいずれの条件をも満たす方
- 所有するクルーズ客船が青森港に寄港した。
- 給水助成の場合
- 青森港の船舶給水施設を使用した
- 岸壁移動の場合
- 青森港の岸壁を利用した際、市内観光ツアー等の実施を目的として青森港内の別の岸壁に移動した。
- 給水助成の場合
- 船舶給水施設を使用し、その使用料として青森県に納入した金額の1/2又は60,000円のいずれか低い額を助成します。
- ただし、助成対象船舶が公益事業を行った場合は、使用料として納入した金額の全額又は120,000円のいずれか低い額を助成します。
- 外国船籍の助成対象船舶が船舶給水施設を使用した場合は、使用料として納入した金額の全額を助成します。
- 岸壁移動の場合
- 移動した岸壁の使用料として青森県に納入した金額の全額を助成します。
| 申込期間 | 船舶給水施設及び移動した岸壁を使用した日から30日以内 |
|---|---|
| 申請先 | 青森市柳川2-1-1青森市新幹線・港湾空港課内 青森港国際化推進協議会 事務局まで |
- 青森港クルーズ客船支援助成金交付申請書:1通
- 実績報告書:1通
- 客船給水施設使用または岸壁使用に係る納入通知書・領収書の写し:1通

| 青森港国際化推進協議会事務局 〒038-0012 青森市柳川2-1-1(青森市役所 柳川庁舎 交通政策課内) TEL017-761-4182 |














